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●成年後見制度(●成年後見制度 成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。) |
●成年後見制度の種類(●成年後見制度の種類 成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度からなり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用できません。) |
●法定後見制度(●法定後見制度 法定後見制度は既に精神上の障害がある場合に利用できます。障害の程度によって後見、保佐、補助に分けられます) |
●【後見】(●【後見】 ほとんど判断出来ない人を対象としています。精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。) |
●【保佐】(●【保佐】 判断能力が著しく不十分な人を対象としています。精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。) |
●【補助】(●【補助】 判断能力が不十分な人を対象としています。精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な者を保護します。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。) |
●任意後見制度(●任意後見制度 任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えてあらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます(必ず公正証書を作成します)。任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できます。) |
●成年後見登記制度(●成年後見登記制度 成年後見登記制度は、法定後見制度と任意後見制度の利用の内容、成年後見人の権限や任意後見契約の内容などをコンピューターシステムにより法務局で登記して、登記官が登記事項証明書を発行して情報を適正に開示することによって、判断能力の衰えた方との取引の安全を確保するための制度です。) |
●成年後見の申立人(●成年後見の申立人 成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。) |
●成年後見の申立(●成年後見の申立 成年後見の申し立て自体はそれほど難しいものではありませんので、司法書士に頼まなくてもできないことはありません。ただし、集めなければいけない書類はかなり多いので、一般の方には相当の負担となります。) |
●成年後見人の役割(●成年後見人の役割 家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。) |
●成年後見制度利用のきっかけ(●成年後見制度利用のきっかけ ・預貯金等の管理 ・解約 ・施設入所等のための介護保険契約 ・身上監護 ・不動産の処分 ・相続手続き) |
一万人市民委員会宮城では、身近な困りごとや悩みごとの相談会を
当会顧問の武田貴志弁護士、安田廣冶司法書士を相談役に、開催し
ています。また、「成年後見センターみやぎ」を設立して成年後見
に関する相談も受け付けています。
開催日程等詳細については「事務局だより・お知らせ」ページでご
覧下さい。