☆★☆ 表の項目をマウスポイントするとその項目の解説がここに表示されます ☆★☆ |
||
---|---|---|
●ノーマライゼーションって?(●ノーマライゼーション 障害者や高齢者が健常者と同等の権利で、ともに生活する社会ための援助・運動は、現在の'福祉分野すべての共通理念となっている。) |
●子育て支援(●子育て支援 子育てを社会が支援すること。児童福祉法には「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに児童の心身ともに健やかに育成する責任を負う」と明文化されており、これを実現するために行われる各種の公的支援活動をいう。) |
●児童福祉施設(●児童福祉施設 社会福祉施設のうち、児童及びその保護者を対象に、養育、保護、訓練、育成などについての適切な環境を提供し、児童の福祉を図る施設をいう。児童福祉法の規定では、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設等の14種類ですが、政省令によっては20種類になる。) |
●保 育 所(●保 育 所 児童福祉法に基づく児童福祉施設のひとつで、保護者の仕事、疾病などの理由により、家庭での保育が困難な、零歳から就学前までの乳幼児を預かり保育する施設。) |
●児童養護施設(●児童養護施設 児童福祉法に基づく児童福祉施設のひとつ。保護者がいない、いても育児能力がない、虐待などの理由によって適切な養育を受けることが困難な児童(1歳~18歳未満)を入所させて養育する施設。) |
●母子生活支援施設(●母子生活支援施設 児童福祉施設のひとつ。夫の死亡、離婚、未婚での出産などで母子家庭となり、自立した生活を営むのが困難な母子を入所させて保護するとともに自立生活を支援し、あわせて退所者の相談・助言などを行うことを目的とする。) |
●乳 児 院(●乳 児 院 児童福祉施設のひとつ。保護者が死亡したり、保護者の養育拒否や虐待、遺棄などの問題により、保護者の適切な養育が困難と認められる1歳未満の幼児、もしくは保健上の理由などにより特に必要のある場合は2歳未満の幼児を入院させて養育する施設。) |
●児 童 館(●児 童 館 児童福祉法に基づく児童厚生施設のひとつ。児童に健全な遊びを与えて健康を増進させるとともに、情操を豊かにすることを目的にした施設。) |
●障害児施設(●障害児施設 知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲聾唖児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設の5つの児童福祉施設をいう。) |
●知的障害児施設(●知的障害児施設 家庭で適切な保護を受けられない知的障害児を入所させて保護するとともに、独立生活に必要な技能や知識を習得させる施設。) |
●知的障害児通園施設(●知的障害児通園施設 知的障害児を自宅から通園させ、独立生活に必要な技能や知識を習得させる施設。) |
●盲聾唖児施設(●盲聾唖児施設 盲児(強度の弱視児を含む)あるいは、聾唖児(強度の難聴児を含む)を保護し、自立に必要な知識・技術の指導及び援助をするための施設。) |
●肢体不自由児施設(●肢体不自由児施設 肢体不自由児の福祉施設。上肢や下肢、あるいは体幹の機能に障害を持つ児童の治療と、将来において自立自活するために必要となる知識や技術の習得を目的とする。) |
●重症心身障害児施設(●重症心身障害児施設 重度の知的障害と重度の肢体不自由を重複している児童を入所させて、保護するとともに治療、日常生活会議は各市町村が設置する福祉事務所に設けられる委員会で行なわれます。 その指導を行うことを目的とした施設。) |
●身体障害者授産施設(●身体障害者授産施設 身体障害者福祉法で定める身体障害者更生援護施設のひとつです。分類すると「作業施設」で入所の対象は、入所もしくは通称によって必要な訓練を行い、就業又は自活の期待できる身体障害者です。) |
●知的障害者更生施設(●知的障害者更生施設 知的障害者福祉法で定める知的障害者援護施設のひとつ。18歳以上の知的障害者を入所(通所)させて保護するとともに、更生に必要な訓練、指導を行う施設。) |
||
一万人市民委員会宮城では、身近な困りごとや悩みごとの相談会を
当会顧問の武田貴志弁護士、安田廣冶司法書士を相談役に、開催し
ています。また、「成年後見センターみやぎ」を設立して成年後見
に関する相談も受け付けています。
開催日程等詳細については「事務局だより・お知らせ」ページでご
覧下さい。